top of page
AEnB2Uq_HIiXrr6Uye1O7aZ5edPEz3r8ICmVEm8k9WIpa8GnDYiuQwMuSahKqwy82Yi7yRhU9ZSJdY5rzHIdRqOnNl

​業務内容

電話相談・面接相談無料です。

何か気になること、ご不明な点がありましたら、1人で悩まずお気軽にご相談ください

業務内容
mizuho4141402IMG_8186_TP_V.jpg

終活サポート

遺言書の作成、相続に関する各種手続きや書類作成のお手伝い、成年後見制度や死後事務委任のご相談など、終活全般のサポートをさせて頂きます。

終活サポート

​・遺言書の作成

 人が亡くなると、相続が発生します。相続に伴う​家族間の無用な争いをなくす予防策が「遺言」です。遺言には次のような種類があります。

​自筆証書遺言

 本人が自筆で作成する遺言です。費用もかからず証人も必要ありませんので、手軽に作成できる反面、遺言が家族に発見されなかったり、形式に不備があると法的に無効となってしまうケースもあります。また、遺言が発見になった段階で、家庭裁判所に遺言書を提出して「検認​」の手続きを受けなければなりません。

​公正証書遺言

 遺言者が公証役場において口頭で内容を伝え、「公証人​」が作成をします。2人以上の証人の立ち合いが必要なうえ、遺言者の実印と印鑑登録証明書や遺言者と推定相続人の関係がわかる戸籍謄本などの書類が必要になるといった煩雑さがあります。その反面、形式不備で無効になるといった心配がなく、家庭裁判所での検認の手続きも必要ありません。

 当事務所では公正証書遺言をお勧めしています。​手間と費用はかかりますが、公証人が作成して原本を保管するので法的な不備がなく、偽造・紛失・盗難の心配もありません。

​当事務所では、クライアントと相談しながら遺言書原案の作成を行い、必要な書類や証人の手配を致しますので、公正証書遺言を迅速・適格に作成することができます。

​・相続の手続き

 身近な人が亡くなると、お葬式と並行して死亡届や世帯主変更届、健康保険の資格喪失手続き…といった諸々の届け出手続きが必要となります。

 これらの手続きと並行して行われるのが相続です。

 相続では、遺言の有無の確認や相続人の特定、負債がある場合は相続放棄するかどうかの検討が必要となります。これと併せて相続人全員で行う遺産分割協議が必要です。

​当事務所では、各種届出手続きのお手伝いとともに、戸籍に基づく相続人の特定、法定相続情報一覧図や遺産分割協議書の作成を行うことで、相続に伴う皆さまのご負担の軽減を図ることができます。

​・成年後見制度

 加齢によって認知症になると、物事の判断能力が不十分となってしまいます。詐欺や悪徳商法の被害にあったり、適切な契約行為を行うことができず本人の財産が不適切に減少するなど、大きな不利益が生じます。

 認知症になってしまった方の利益を一番に考え、本人の意思決定を尊重しながら本人の支援を行い、保護していく制度が成年後見制度です。

​ 成年後見には、次のような種類があります。

​法定後見制度

任意後見制度

 本人が認知症になってしまった後、身近な配偶者や子供、四親等内の親族等が家庭裁判所に後見開始の審判の申し立てを行い、本人の保護支援を行う制度です。

​ 法定後見制度では、成年後見人などに契約の取消権が認められるなど強い権限を与えられますが、申し立ての際に必要書類を集める手間と費用がかかる他、実際の運用面では融通性に欠けるというデメリットもあります。

 将来的に認知症になった場合などに備え、あらかじめ自分の信頼できる人に依頼して財産管理や身上監護を行ってもらえるよう、事前に契約を結んでおく制度です。

​ 実際に本人の判断能力が低下した段階で家庭裁判所に申し立てを行い、任意後見が開始されます。

​当事務所では、任意後見人として将来に備えるお手伝いをするとともに、適切な財産管理や身上監護によりクライエントのサポートと保護に努めることができます。

​・死後事務委任

 超高齢化社会の日本では、身寄りがない、あるいは頼る人が近くにおらず、自分が他界した後どうなってしまうのか、という不安を抱えている方が大勢いらっしゃいます。

 人は亡くなった後、火葬や葬儀・埋葬はもちろんのこと、賃貸物件の契約解除や遺品整理、市町村役場での手続き、運転免許証の返納や金融機関での手続きなどやるべきことがたくさんあります。これらの手続きを「死後事務​」といいます。

​当事務所では、「死後事務委任契約」を結ぶことにより、事前にクライエントとの綿密な打ち合わせを経て、ご本人の望む形での葬儀や埋葬を行うとともに、死後事務手続きを進めてまいります。

遺言書の作成
相続の手続き
成年後見制度
死後事務委任

​離婚協議書の作成

離婚や離婚後に発生する公的な書類作成に関する相談、離婚協議書作成のほか、クライエントに寄り添った相談活動を行います。

valentine0I9A0083_TP_V.jpg
離婚協議書の作成

​・離婚するためのステップ

 離婚するためには、協議離婚・調停離婚・裁判離婚といったステップがあります。

協議離婚

調停離婚

裁判離婚

 夫婦がお互いに話し合い、離婚届を提出すれば離婚が成立します。

 日本では離婚するカップルの約87%は、お互いの話し合いによる協議離婚で離婚が成立するといわれています。

​ とにかく早く離婚したいという理由で、財産分与や養育費の取り決めが不十分なまま離婚を急ぐことは避けたいところです。

 調停離婚では、裁判官と調停委員が夫婦それぞれの意見・主張を調整し、解決に向けて調停を進めていきます。

​ 申し立ては、妻または夫が相手の住所地にある家庭裁判所に離婚調停申立書を提出して始まり、離婚までには半年から1年程度の期間がかかります。

 調停で解決に至らなければ、夫婦のどちらかが家庭裁判所に離婚裁判を起こし、離婚するかどうかのほか、親権・財産分与・養育費などについて裁判を行います。

​ 離婚に至るまでに1年から2年程度かかり、裁判のため弁護士に弁護を依頼することになります。

​・協議離婚のためにクリアするべき条件

 協議離婚するためには、

  

 が最低条件となります。

 また、離婚後のトラブルを防止するためには、財産分与・解決金・年金の分割・婚姻費用についても、きちんと書面(離婚協議書・公正証書)を残しておきたいところです。

​ 離婚したいという気持ちばかりを優先させることなく、子供のことも含めお互いによく話し合うことが大切です。

①お互いが離婚することに合意していること

②未成年の子供がいる場合には親権者を決めること

​・離婚協議書と公正証書の作成

 離婚協議がまとまった場合には、離婚協議書を作成しておくことが大切です。

 離婚協議書には、

   

   

 

 

 

 

 を記載しておくことが大事です。

 離婚協議書作成後は、この書類をもとに公証役場へ出向き、公正証書を作っておきましょう。公正証書の中には、将来の強制執行に備え「強制執行認諾の約款」を付け加えておくことを忘れないようにします。

 公正証書は、原本を公証役場が保管し、お金を受け取る側が正本、支払うは側が謄本を保管します。

▹離婚に双方が合意していること

▹離婚届の提出期限を明確にしておくこと

▹養育費や解決金(慰謝料)の金額・支払い方法について明記しておくこと

▹財産分与や年金の分割について明記しておくこと

▹子供との面会について具体的な記載をしておくこと

▹公正証書の作成について合意していること 

PAK85_MBAdesagyou20140312_TP_V.jpg

​許認可事務

風俗営業、警備業、古物営業、探偵業など、公安委員会への申請に力を入れています。その他、各種許認可の申請全般をお手伝い致します。

許認可事務

 煩雑な各種許認可の書類作成や申請代行を行い、事業を営もうとする皆さまの負担軽減を図ります。当事務所では、公安委員会への申請を始め、官公署への届け出を必要とする各種許認可事務への取り組みを行っています。

​風俗営業の申請

警備業の申請

古物営業の申請

探偵業の申請

 接待飲食店業であるキャバクラやバー、遊技場営業であるパチンコ店やゲームセンターなど、風俗営業を行う場合には所轄警察署を通じて都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。

​ 風俗営業許可申請手続きには、人的基準・場所的基準・構造的基準の3つの基準を満たす必要があります。また深夜における酒類提供飲食店の営業者も、都道府県公安委員会への届け出が必要となります。

 警備業を営もうとするときは、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会の認定を受けなければなりません。また営業所ごとに警備員指導教育責任者を選任する必要があります。警備員指導教育責任者に変更があった場合も、公安委員会への届け出が必要です。

 美術品、衣類、時計・宝飾品類、自動車、書籍、金券など13品目の古物を扱う古物営業を営もうとする場合には、都道府県公安委員会に申請し、許可を受ける必要があります。また役員や管理者が変更となった場合にも、公安委員会への届け出が必要です。

 探偵業を営もうとするときは、営業所ごとに、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。

​ 住所や営業所、役員等に変更があった場合にも公安委員会への届け出が必要となります。

〒389-0804

長野県千曲市大字戸倉1979-1 テナントYAJIMA5号

​電話・FAX:026-214-7350

bottom of page